連邦土地における鉱業への外国投資に関する米国会計検査院(GAO)報告
米国の連邦土地における硬岩採掘に関し、外国資本の関与状況と現状の報告。鉱業法下の外国企業による事業運営の仕組みと、実態把握の限定的状況をまとめる。
米国の重要鉱物サプライチェーンは、多額の資本投資の必要性や国内加工能力の制限といった課題に直面している。米国は国内で採掘された大量の鉱石をカナダ、メキシコ、中国などへ輸出している。
土地管理局(BLM)および森林局は、連邦土地における硬岩鉱山を監督している。2026年2月時点で、連邦土地には632件の承認された硬岩採掘計画が存在する。1872年鉱業法は、鉱業権の主張者を米国市民または米国で設立された事業体とすることを原則として求めている。外国企業は、米国子会社を主張者とすることでこの要件を満たすことが可能である。連邦土地における鉱業への外国投資の全容や親会社と子会社の関係に関する情報は限られているが、GAOは連邦土地の重要鉱物鉱山に関連する43の主張者および運営者の所有権情報を検討した。その結果、32社の所有権が特定され、うち14社が外国事業体の子会社であることが判明した。当該14社の中に中国資本の親会社を持つ企業は存在しなかったが、少なくとも2つの事例において、中国事業体が外国の親会社に対して経済的利益を有していることが確認された。
1872年鉱業法には、BLMや森林局に対して外国親会社に関する情報の収集を義務付ける規定はなく、主張者や運営者に対して外国所有権に関する情報の提出を求める規定もない。一方で、他の連邦機関は鉱業への外国投資を特定するための権限やプロセスを一部有している。例として、財務省が議長を務める対米外国投資委員会(CFIUS)は、国家安全保障上の懸念に関連する鉱業への外国投資を審査することが可能である。
本文書は、米国の重要鉱物サプライチェーンの現状と、連邦土地における硬岩採掘事業を対象としている。前提となる法制度は1872年鉱業法であり、採掘権の主張資格として米国市民または米国法人を求めている。また、米国財務省が主導する対米外国投資委員会(CFIUS)による審査プロセスが、鉱業投資における国家安全保障上の懸念を扱う制度として言及されている。データは2026年2月時点の状況に基づいている。
- 自社のサプライチェーンにおいて、米国連邦土地で事業を行う鉱山運営者の親会社はどこにあるか?
- 自社が提携する米国法人の背後に、米国以外の資本による経済的利益は存在するか?