マイナンバー制度における制度解説および情報連携の概要
デジタル庁が公開するマイナンバー制度の解説。番号の役割、情報連携、口座登録制度、安全対策、制度改正の内容をまとめる。
マイナンバー制度は、行政の効率化と国民の利便性向上、公平で公正な社会の実現を目的としたインフラである。住民票を有する全住民に付番される12桁の番号を使用し、社会保障や税、災害対策等の行政手続において個人の特定を確実かつ迅速に行う。行政機関同士が専用ネットワークを通じて情報をやり取りする「情報連携」により、手続時の添付書類を省略できる。
制度に関連する仕組みとして以下のものがある。
・公金受取口座登録制度:給付金等の受取口座を国(デジタル庁)へ任意で登録する。本人名義かつ一人一口座が対象となる。
・預貯金口座付番制度:金融機関へマイナンバーを届出する制度。相続時や災害時に金融機関窓口で口座所在の確認が可能となる。
セキュリティについては、制度面とシステム面で対策を講じている。制度面では、法律で規定されたもの以外での個人情報収集・保管を禁止し、個人情報保護委員会による監視を行う。提供時には身元確認を義務付け、マイナポータルで情報連携履歴の確認も可能である。システム面では情報を一元管理せず分散管理とし、通信の暗号化やマイナンバーを直接使わない専用符号による情報連携を行っている。
直近の取組として、2025年5月23日に公布されたマイナンバー法及び住民基本台帳法の一部改正法により、利用可能事務が拡大された。司法書士や公認会計士等の44資格に関する事務や、その他12事務においてマイナンバーの利用が可能となる。また、諸外国の共通番号制度に関する調査研究も実施されている。
本資料はデジタル庁が発行する、住民向けのマイナンバー制度解説である。住民票を持つ国内の全住民を対象としており、制度の仕組み、安全対策、および直近の法改正(2025年5月23日公布の令和7年法律第38号)に基づく情報を前提としている。記載されている関連資料の更新日は、2026年3月25日から2026年10月19日の範囲である。
- 自社が扱う行政手続のうち、改正法によりマイナンバーの利用が可能となる事務は含まれているか?
- 自社の業務において、マイナンバーを含む個人情報の管理や収集に関して、ガイドラインに基づいた適正な体制が整備されているか?