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2026/09/03DXシステム開発

デジタル庁:アイフル株式会社の公的個人認証サービス利用に関する主務大臣認定

デジタル庁は2026年7月27日、アイフル株式会社に対し公的個人認証サービスの利用に関する主務大臣認定を行った。

出典: デジタル庁
原文: 民間事業者(アイフル株式会社)に対して公的個人認証サービスの利用に関する主務大臣認定を行いました
ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)= CC BY 4.0 互換
本ページは上記の原文を LF NEWS が AI で翻訳・要約して作成したものであり、 発行機関による公式訳ではない。数値は原文の表記のまま記載している。 正確な内容は必ず原文を確認すること。
何が起きたか

2026年7月27日、デジタル庁はアイフル株式会社に対し、公的個人認証サービスの利用に関する主務大臣認定を行った。この認定は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第17条第1項第6号の規定に基づくものであり、公的個人認証サービスを利用するために必要な一定の基準を満たす事業者として実施された。

公的個人認証サービスは、マイナンバーカードに格納された電子証明書を用い、成りすまし、改ざん、送信否認の防止を担保し、インターネット上での本人確認や電子申請等を可能とする公的なサービスである。民間事業者についても、システムのセキュリティ等について一定の基準を満たし、主務大臣の認定を受けた者であれば利用が可能である。これまでに28社が主務大臣による認定を受けている。

公的個人認証サービスの利用拡大を推進するため、民間事業者が安価かつ容易に利用することができる仕組みとして「プラットフォーム事業者」の制度が設けられている。アイフル株式会社は、公的個人認証サービスのプラットフォーム事業者として、マイナンバーカードの電子証明書とデジタル認証サービスを用いた、確実で安全な本人確認サービスを提供する。

この文書が前提にしていること

本件は、2026年7月27日時点の事実に基づいている。電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)を法的根拠とし、デジタル庁が主管する公的個人認証サービス制度を前提としている。民間事業者が公的個人認証サービスを利用するにあたり、システムのセキュリティ基準を満たし、主務大臣の認定を受ける必要があるという枠組みを前提としている。また、民間事業者が利用しやすい仕組みとして「プラットフォーム事業者」制度が運用されている。

自社について確認するとよいこと
こうした論点を自社の業務に落とすところは LF&L の業務改善・DX支援 で扱っている。
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