デジタル庁によるJP PINTの更新状況および運用体制の整理
デジタル庁が管理するデジタルインボイス標準仕様「JP PINT」の最新状況および、Peppol認定サービスプロバイダーの手続要件をまとめた。
デジタル庁は、日本のPeppol Authority(Japan Peppol Authority)として、国際標準仕様「Peppol」を基盤とした日本国内のデジタルインボイス標準仕様「JP PINT」を管理している。デジタル庁は2021年9月よりOpenPeppolのメンバーとして活動している。
JP PINT Specificationsは2026年6月8日に更新され、「Peppol BIS Standard Invoice JP PINT Ver. 1.1.3」、「JP BIS Self Billing Invoice Ver. 1.1.3」、「JP BIS Invoice for Non-tax Registered Businesses Ver. 1.1.3」が公表されている。
お知らせとして、以下の情報が更新された。
・2026年8月21日:地方自治体・民間事業者の取組(ガバクラ利用料請求編)
・2026年8月14日:民間事業者の取組(政府調達編)
・2026年8月7日:グローバルの取組および民間事業者の取組(企業間取引編)
Peppol Certified Service Providerの認定を受けるためには、OpenPeppolのメンバーシップ申請が必要となる。日本の事業者は指定されたGuidance Noteに従い手続を完了させる必要があり、その際、Peppol Service Provider Agreementを確認しなければならない。また、国外事業者が日本での了承を希望する場合も、規定の手続を経る必要がある。これら認定等には、PASR(PA Specific Requirements)の理解と遵守が求められる。
デジタル庁はサービスプロバイダーミーティングおよびユーザーズミーティングを開催している。直近では、2026年6月26日及び29日に第4回Peppol Certified Service Providerミーティング(対面)が開催されたほか、2026年3月にはGEPS e-invoice users’ meetingがオンラインで実施されている。また、2026年5月29日時点で、GEPSへのデジタルインボイス請求実績があるサービス一覧が公開されている。
本文書は、デジタル庁が日本のPeppol Authorityとして、日本におけるデジタルインボイスの標準仕様(JP PINT)の運用および管理状況を公示するものである。OpenPeppolの活動規定および、日本国内でPeppol Certified Service Providerの認定を受けようとする事業者、または既に認定を受けている事業者が遵守すべき手続きや要件を前提としている。2026年8月21日時点の情報を基準として、デジタルインボイスの標準化に向けた仕様更新や会議体、関連文書の公開状況を示している。
- 自社が利用しているデジタルインボイスのシステムは、最新のJP PINT Ver. 1.1.3の仕様に対応しているか?
- Peppol Certified Service Providerとして認定を受けるために必要なPASRの遵守事項を把握しているか?