デジタル庁調達手続マニュアル及び関連資料の更新について
デジタル庁は調達手続マニュアルを更新した。同庁における契約の公平性・透明性を確保するため、手続や雛形、特定の運用方針を公開している。
デジタル庁は、調達手続マニュアル及び関連資料を更新し、公開した。本マニュアルは同庁における調達の基本的な手続を記載したものである。同庁では予算に基づいた執行を前提としており、調達手続は透明性・公正性・競争性を確保するため、会計法等の関係法令に基づいている。また、情報システムに関する調達においては、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(デジタル社会推進会議幹事会決定)」等の各種政府共通のルールを遵守して手続を進めている。
今回更新された資料は以下の通りである(すべて2026年9月16日更新)。
・デジタル庁調達手続マニュアル(PDF/2,287KB)
・デジタル庁調達手続マニュアル(資料編)(ZIP/15,892KB)
・デジタル庁調達手続マニュアル(様式集)(ZIP/100KB)
あわせて、入札説明書や契約書案の雛形も掲載されている。これらは標準的なモデルであり、実際の調達案件や契約形態に応じて会計担当契約班が適宜修正・変更を行う。掲載されている雛形の一部は以下の通りである(掲載日は2023年4月17日)。
・入札書(別記様式1)(Word/36KB)
・委任状(別記様式2-1、2-2)(Word/31KB)
・誓約書(別記)(Word/31KB)
・理由書(別記)(Word/30KB)
また、特定の運用方針として、以下の事項に関する情報も公開されている。
・電子契約及び押印等の簡略化について(PDF/56KB)
・デジタル・スタートアップの公共調達参入機会拡大に向けた情報システムに係る調達における評価制度の実施要領(PDF/698KB)
・デジタル庁における低入札価格調査の実施について(PDF/304KB)
本文書は、デジタル庁が実施する調達案件に応札する事業者を対象としている。前提となる制度やルールとして、会計法等の関係法令、およびデジタル社会推進会議幹事会が決定した「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」が挙げられている。また、契約の手続において予算の執行を前提としており、入札および契約における公平性・透明性・競争性の確保を目的としている。
- 自社が提案を行う際、会計法等の関係法令およびデジタル・ガバメント推進標準ガイドラインへの適合性はどのように確認できるか?
- デジタル・スタートアップとしての参入機会拡大を評価する制度の実施要領において、自社が評価対象となる要件は何か?
- 低入札価格調査の対象となる基準と、その調査において自社が提出すべき書類はあるか?