2026/08/25DXAI物流・SCM
再生可能エネルギー特別措置法に基づく納付金未納電気事業者の公表
経済産業省は、再生可能エネルギー特別措置法に基づき、督促期限までに納付金を納付しなかった電気事業者の名称を公表する。
出典: 経済産業省
本ページは上記の原文を LF NEWS が AI で翻訳・要約して作成したものであり、 発行機関による公式訳ではない。数値は原文の表記のまま記載している。 正確な内容は必ず原文を確認すること。
何が起きたか
経済産業省は、再生可能エネルギー特別措置法第34条第3項の規定に基づき、広域的運営推進機関から通知を受けた。その内容は、電気の使用者から支払われた賦課金である納付金を、期限までに納付せず督促を受けた電気事業者が、督促状により指定された期限である令和8年6月10日(水曜日)までに納付金を納付しないというものである。この通知を受け、経済産業省は同法第34条第4項の規定に基づき、当該電気事業者を公表する。
この文書が前提にしていること
本件は、再生可能エネルギー特別措置法第34条第3項および第4項の規定を前提としている。電気事業者が電気の使用者から集めた賦課金としての納付金を、広域的運営推進機関に対して期日までに納付することが求められる制度のもとで運用されている。本文書は、指定された督促期限である令和8年6月10日(水曜日)を経過した事実に基づき、経済産業省が未納付の電気事業者を公表する手続きについて記したものである。
自社について確認するとよいこと
- 自社が納付義務を負っている賦課金の支払い期限は、督促状の指定期日までに確実に管理されているか?
- 自社の納付状況は、広域的運営推進機関からの督促通知と照らし合わせて整合性が取れているか?
こうした論点を自社の業務に落とすところは LF&L の業務改善・DX支援 で扱っている。
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