行政手続における番号の利用等に関する命令及び技術的基準の改正案に対する意見募集
デジタル庁は、行政手続における特定の個人を識別するための番号等の利用に係る命令及び技術的基準の改正案を作成し、意見募集を行う。
デジタル庁は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づく個人番号、個人番号カード、及び特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令(案)、並びに個人番号カード等に関する技術的基準の一部を改正する件(案)に関し、広く意見を公募する。意見提出期間は、令和8年(2026年)8月31日(月)から令和8年(2026年)9月30日(水)までである。資料は電子政府の総合窓口(e-Gov)にて公開されている。
意見の提出に際しては、e-Govの意見提出フォームを利用する。法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、及び連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)の記載が必要である。提出意見は必ず日本語で記入しなければならない。また、期限後の提出は、原則として認められない。意見に対する個別の回答は行われない。提出された意見については、e-Govに掲載するほか、デジタル庁社会共通機能グループにて配布又は閲覧に供する。公示の際、提出意見は必要に応じ整理・要約される場合がある。また、意見提出者名(法人又は団体にあっては名称及び代表者の氏名)が公表される可能性があるが、法人等の名称及び代表者氏名の公表について匿名を希望する場合はその旨の記載が必要である。第三者の利益を害するおそれがある場合などは、提出意見の一部又は全部が非公開となることがある。
本件は、デジタル庁が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、関連する命令及び技術的基準を改正するプロセスにおいて、意見募集を行うものである。対象期間は令和8年(2026年)8月31日から令和8年(2026年)9月30日までと設定されている。
- 自社が利用している行政サービスに関連する命令や技術的基準について、将来的な改正案を把握し、意見を提出する体制はあるか?
- 個人番号や特定個人情報を取り扱うシステムにおいて、今後変更が予定されている技術的基準に適合させるための確認項目は何か?