マイナンバー制度広報用ロゴマーク等の使用申請手続きについて
デジタル庁が公開するマイナンバー広報用ロゴマークの使用申請手続きおよびマイナちゃんの利用規定に関する概要。
デジタル庁は、マイナンバー制度の広報用ロゴマークに関する使用申請手続きおよび利用ガイドラインを公表している。PRキャラクターである「マイナちゃん」は、マイナンバーが「1人に1つ」であることを示す「1」をモチーフにしたシロウサギの妖精である。
ロゴマークの使用対象については、政府による広報や、マイナンバー法に規定される個人番号利用事務実施者(地方公共団体等)による広報などが含まれる。一般企業や団体等がマイナンバーの周知・広報活動でロゴマークの使用を希望する場合、デジタル庁へ申請を行い、承認を得る必要がある。ただし、マイナンバー制度の広報用ロゴマーク使用に関する規程第4条第1項各号に該当する地方公共団体等が、自らの普及・啓発業務のために使用する場合は、申請書の提出は不要である。
申請を行う際は、使用規程および利用ガイドラインを確認の上、所定の「マイナンバー制度の広報用ロゴマーク等使用申請書」をデジタル庁国民向けサービスグループマイナンバーカード広報担当へ提出する。申請には、ロゴマークの使用箇所や種類がわかる資料の添付が必須となる。また、申請書に記載していない媒体でロゴマークを使用する場合や、内容が大きく変更となる場合は、再度申請書の提出が求められる。申請書が到着してからロゴマークが電子媒体で送付されるまでの期間は3営業日程度である。申請は郵送またはメールで行うことが可能であり、詳細は公開されているPDF資料等に記載されている。
加えて、デジタル庁は地方公共団体を対象に、マイナちゃんの着ぐるみの貸出を行っている。貸出の申し込みには、マイナンバーPRキャラクターマイナちゃん着ぐるみ使用申請フォームを使用する。
本文書は、日本におけるマイナンバー制度および関連する広報活動を前提としている。デジタル庁が公表した、政府によるロゴマークの使用許諾制度に基づき、一般企業や団体、および地方公共団体(個人番号利用事務実施者)がマイナンバーの広報を行う際の手順を示したものである。文書内には2025年10月10日から2026年10月13日にかけて更新された各規定や申請書への言及があり、これらに基づく手続きを定義している。
- 自社がマイナンバーに関する広報を行う際、使用を希望する媒体すべてを申請書に記載しているか?
- ロゴマークを使用したい箇所や種類がわかる資料を添付しているか?