LF NEWS
2026/08/26物流・SCM

「標準的運賃」に関する実態調査結果の公表

国土交通省が実施した、トラック運送事業者および荷主企業を対象とした「標準的運賃」の活用状況に関するアンケート調査結果。

出典: 国土交通省
原文: 「標準的運賃」に係る実態調査結果の公表 ~「標準的運賃」の浸透・活用状況等について調査を実施~
ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)= PDL1.0・CC BY 4.0 互換
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何が起きたか

国土交通省・自動車局は、令和6年8月26日に「標準的運賃」の浸透・活用状況に関する実態調査結果を公表した。本調査は、トラック運送事業者および荷主企業を対象としたアンケート形式で実施された。

平成30年に公布された貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律に基づき、運賃交渉の力が弱いトラック運送事業者の適正な運賃収受を後押しするため、令和2年に標準的運賃が告示された。また、令和5年には燃料高騰などを踏まえた運賃水準の引き上げや、下請けサービス等への対応を含めた新たな標準的運賃が告示されている。

本調査は、トラック運送事業者に対する制度の活用状況のヒアリング、運賃見積もりの実施状況、標準的運賃の運賃交渉への活用状況、および交渉の結果について集計したものである。調査期間は令和6年7月1日から7月27日まで、調査方法はトラック事業者および荷主に対するアンケートとした。調査対象は、公益社団法人全日本トラック協会の会員運送事業者(約1,200社)および国土交通省の各地方運輸局を通じて選定された荷主企業(約200社)。

調査結果の概要として、今回の調査において運賃交渉を行ったトラック事業者は約90%であった。そのうち、荷主の理解を得られた事業者は約78%であった。また、荷主全体の運賃交渉について荷主の理解を得られた事業者は約70%であった。さらに、適正運賃水準として令和5年に告示された標準的運賃と比較し、運賃水準以下である事業者は約35%であった。

この文書が前提にしていること

本文書は、日本における貨物自動車運送事業法(平成30年法律第96号)に基づく「標準的運賃」制度を前提としている。対象は国土交通省自動車局が把握するトラック運送事業者および荷主企業であり、令和6年時点の運賃交渉の実態および標準的運賃の浸透状況を調査したもの。トラック運送事業における運賃交渉の力関係および適正運賃の収受を目的とした制度運用が背景にある。

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