国家資格等のオンライン・デジタル化に係る手続情報の更新について
デジタル庁が推進する国家資格のオンライン・デジタル化について、対象資格の最新情報やマイナポータルを活用した申請手順、デジタル資格者証の仕様等をまとめた。
国家資格等に関する各種申請手続のオンライン化や、資格情報の連携等のデジタル化が進められている。マイナンバー法の改正等に基づき、計130の国家資格等がオンライン・デジタル化の対象となった。2024年8月6日から各省庁が所管する手続において、マイナポータルを通じたオンライン申請等が可能となっている。なお、従来通り紙媒体での手続も選択可能である。
オンライン・デジタル化の主なメリットとして、申請書類のオンライン提出、オンライン支払い、マイナンバー活用による住民票等の写しの提出省略、申請状況の確認、マイナポータルからのお知らせ通知などが挙げられる。また、資格保有者は婚姻や引越しに伴う氏名・住所変更等の手続を簡略化でき、自身の資格情報をマイナポータル上で参照・出力できる。資格情報は、真正性確保や偽証防止機能を備えた電子媒体として出力・表示が可能であり、マイナポータルAPIを通じて外部システムへ連携することもできる。
本施策の対象資格には、介護福祉士、社会福祉士、税理士、医師、歯科医師、看護師など多岐にわたる資格が含まれており、2026年10月26日時点で情報の更新が行われている。また、今後手続が可能となる予定の資格も示されており、これらは2026年度以降に順次対応が予定されている。
システム利用にあたっては、電子証明書が有効なマイナンバーカードが必要となる。マイナポータル上で初期設定を行うことで、資格情報の連携や各種申請、デジタル資格者証の取得が可能となる。デジタル資格者証には二次元コードが付されており、検証者はデジタル庁が運営する「dqcvs.nqs.go.jp」ドメインのページで、資格の有効性及び真正性を検証できる。
なお、マイナポータルを通じた申請審査において、戸籍関係情報の照会結果から現在の本籍地が特定できず、審査が継続できない事象が一部で発生している。この場合、申請者はマイナポータルで戸籍抄本を添付した上で再申請を行う必要がある。運用面での不明点については、マイナンバー制度に関する窓口、または各資格管理団体へ問い合わせることとなっている。
本文書は、デジタル庁が発行する国家資格のオンライン・デジタル化に関する案内である。2024年8月6日以降の運用状況を前提としており、マイナンバー法に基づくマイナポータルおよび情報提供ネットワークシステム等の活用を前提としている。資格保有者および当該システムの利用者を対象としており、日本国内で実施されている行政手続を扱っている。
- 自社で活用している国家資格は、現時点でマイナポータルによるオンライン申請の対象に含まれているか?
- 資格管理団体からデジタル資格者証の提示を求められた際、本人確認のために別途提示すべき書類は何か?