2026/08/28物流・SCM
東海汽船株式会社に対する安全確保等の命令の発出
関東運輸局は、東海汽船に対し、海上運送法に基づく安全統括管理者及び運航管理者の解任命令、輸送の安全確保命令、ならびに船員法に基づく是正命令を発出した。
出典: 国土交通省
本ページは上記の原文を LF NEWS が AI で翻訳・要約して作成したものであり、 発行機関による公式訳ではない。数値は原文の表記のまま記載している。 正確な内容は必ず原文を確認すること。
何が起きたか
関東運輸局は、令和6年8月28日、東海汽船株式会社に対し、海上運送法第19条第1項及び船員法第92条第1項に基づき、改善命令及び解任命令を発出した。関東運輸局の立ち入り検査等において、東海汽船の運航管理規定におけるアルコール検査の不適切な実施や、船員法の定期健康診断の未実施が確認された。これを受け、関東運輸局長は同社に対し、海上運送法第19条の2に基づき「安全統括管理者及び運航管理者の解任命令」、輸送の安全の確保に関する命令、並びに船員法第92条第1項に基づき「是正命令」を発出した。
この文書が前提にしていること
本文書は、令和6年8月28日時点の関東運輸局による東海汽船株式会社への処分について述べている。海上運送法および船員法という日本の法令に基づき、当局が立ち入り検査等を通じて確認した管理上の不備に対して命令を下すという、行政による監督体制を前提としている。
自社について確認するとよいこと
- 自社の安全管理規定において、アルコール検査や健康診断の実施手順はどのように担保されているか?
- 当局による立ち入り検査が行われた際、指摘事項に即座に対応できる体制が整っているか?
こうした論点を自社の業務に落とすところは LF&L の業務改善・DX支援 で扱っている。
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