カード代替電磁的記録(属性証明機能)の利用手続と大臣認定プログラム
デジタル庁が公開する、マイナンバーカードの情報をスマートフォンで利用するための技術仕様、利用申請手続、および大臣認定済みプログラムの最新情報。
カード代替電磁的記録(属性証明機能)とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成二十五年法律第二十七号)に基づき発行されるデータである。これは、マイナンバーカードに記録された氏名・住所・生年月日等の情報と、その情報が真正であり送信者本人のものであることを証明する情報で構成される。これにより、マイナンバーカードの情報をスマートフォンに搭載し、本人確認を行うことが可能となる。
本機能の導入にあたっては、利用環境に応じた手続が必要となる。
対面利用の場合、端末がiPhoneであれば「マイナンバーカード対面確認アプリ(バージョン2.0.0以降)」や民間開発アプリの利用は手続不要だが、自らアプリを開発する場合は「カード代替電磁的記録利用の申請」が必要となる。Android端末やその他の窓口端末・専用機についても、デジタル庁提供の確認用プログラムとの連携や独自開発の形態に応じ、利用申請や大臣認定の申請が求められる。
非対面利用の場合、スマートフォン側アプリにiOSのVerify with Wallet APIを用い、サーバー側業務プログラムでデジタル庁提供の確認用プログラム等を利用する開発を行う必要がある。これについても、利用形態により「カード代替電磁的記録利用の申請」や「確認用プログラム大臣認定の申請」が規定されている。
手続の概要は以下の通りである。まず「利用申請登録書フォーム(18KB)」を用いた初回申込により情報開示申請書を入手し、仕様書を取得する。その後、仕様に基づき開発を行い、検証環境での試験を経てサービス開始申請を行う。大臣認定プログラムについては、別途認定試験申請を経て合格する必要がある。なお、2026年9月14日に「myVerifist(株式会社フライトソリューションズ)」が大臣認定を取得した。
関連する認定プログラムとして、送信用プログラムにはApple ウォレット(2025年6月23日認定)、確認用プログラムにはID Verifier(Appleウォレット)、公的モバイルID認証サービス VeriMe(WindowsOS向けC#版およびKotlin版ライブラリ)、myVerifistが挙げられる。
本文書は、デジタル庁が管轄する「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づく、マイナンバーカード情報のスマートフォン搭載および属性証明機能の利用を前提としている。行政機関および民間事業者がサービスに本機能を導入する際の手続を規定しており、開発する端末(iPhone、Android、その他端末)や利用方法(対面・非対面)、および確認用プログラムの自社開発の有無により、デジタル庁への申請区分が分かれる仕組みとなっている。
- 自社が導入を検討しているシステムの読取端末において、デジタル庁への「カード代替電磁的記録利用の申請」が必要なケースに該当するか?
- 自社で開発するプログラムについて、大臣認定の取得が必須となる開発要件を満たしているか?
- サービス導入にあたり、仕様書等の入手のために必要な初回申込および情報開示申請の準備は整っているか?