ドライバーモニタリングシステム(DMS)の義務化について
国土交通省は、道路運送車両の保安基準を改正し、ドライバーモニタリングシステム(DMS)の装着を義務化する。
国土交通省は、自動車の安全基準について国際的な整合性を図り安全性能を確保するため、道路運送車両の保安基準等の改正を行った。国連の「自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)」における国際基準の策定に伴い、眠気注意装置および注視注意装置(ドライバーモニタリングシステム)に関する要件を保安基準に盛り込む。
本装置は、運転者の状態を検知し、眠気や注視(わき見)を検知した場合に運転者に警告を行う装置である。この装置により、運転中の眠気やわき見に起因する交通事故の未然防止を目指す。
主な改正内容は以下の通り。
(1) 眠気注意装置および注視注意装置の義務化
運転者の状態を検知し、眠気や注視を検知した場合に運転者に警告を行う装置を装着しなければならないこととする(保安基準第43条の11および第43条の12関係)。
対象車両は、自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車を除く。なお、軽自動車および被牽引自動車を除く)。
適用時期は、新型車が令和13年9月、継続生産車が令和15年9月である。
(2) その他
自動防眩型後写鏡の技術基準の改正に伴う規定の整備を行う。
公布日は令和6年9月30日、施行日は令和6年9月30日である。ただし、(1)については令和6年10月20日施行とする。
本文書は、国土交通省が発行した道路運送車両の保安基準等に関する改正告示である。自動車メーカーおよび自動車に関連する事業者を対象としており、日本国内における車両の型式指定や保安基準への適合を前提としている。告示時点の令和6年9月30日現在において、国連の自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)で策定された国際基準を国内法規へ取り込むための制度変更を規定している。
- 自社で製造または取り扱う車両は、義務化の対象となる車両区分に該当するか?
- 新型車と継続生産車それぞれの適用期限までに、技術的要件を満たすシステムの実装計画は確定しているか?